就労移行支援とは

就労移行支援事業所とは

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの1つです。一般就労をしたいと思っている、身体障害、知的障害、精神障害の他に発達障害、難病、など障害をお持ちの方が利用できるサービスです。
手帳の有無は関係なく、医師の診断、自治体等の判断によりご利用いただくことも可能です。
一般就労を希望する障害をお持ちの方に、仕事をする為に必要な知識やスキルを高める職業訓練と就職活動のサポートを行う場所です。
就職後も、長く働けるよう職場定着支援も行っています。

どんな人が利用できるのですか?

対象者

一般就労等を希望する方(18歳以上から65歳未満の身体および知的障害や精神疾患・難病のある方)が利用できます。

障害者手帳をお持ちでない方でも、お医者様の意見書等にて自治体の判断によりご利用が可能です。

利用期間に制限等はありますか?

利用期間

就労移行支援の標準利用期間は原則24ヶ月(2年)で、1 ヶ月~最長2年間ご利用することが可能です。
※ただし、市区町村の判断により必要と認められた場合は最大12ヶ月の延長が可能です。

利用料金はかかりますか?

利用料金

ご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて、負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

90%以上の人が負担なしでご利用しています。

詳しくは、メールまたは電話でご相談ください。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16蔓延(注2)未満9,300円
一般2上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害年金1級受給の場合、年収が概ね300万円いかの世帯が対象になります。
(注2)収入が概ね600万円以下のせたいが対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次の通りです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18,19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18,19歳を含む)
障がい児
(施設に入所する18,19歳を含む)

利用方法を教えてください

利用までの流れ

利用までの流れは、下記のようになります。詳しくは、メールか電話でお問い合わせください。

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